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<公告>平成29年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
2017年03月01日
平素は当健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
健康保険法第47条第2項の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額を下記
の通り公告いたします。
記
・標準報酬月額 360,000円
(平均報酬月額 356,165円)
1. 任意継続被保険者保険料の算定基礎である標準報酬月額は、毎年9月末に
おける全被保険者の報酬月額を平均した額とする。
2. 平成29年度における任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の
被保険者の標準報酬月額と、上記の平成29年度における標準報酬月額
360,000円と比較して、いずれか低い額とする。
3. 当該公告した任意継続被保険者の標準報酬月額は、平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで適用する。
以上
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