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被扶養者の方を削除する際の国民年金第3号資格喪失届の提出について
2017年02月03日
現在、被扶養者として認定されている配偶者の方が、就職先の健康保険に
加入されたとき、あるいは勤め先のパート収入が増額して収入基準を超えた
ときは、被扶養者(異動)届(3枚複写)に保険証を添付して、削除の届出
をしていただいているところでございます。
その際、実際は就職先で健康保険に加入されていなかった等で、国民年金
第3号からの種別変更の届出もれの事例がありました。
つきましては、届出もれを未然に防ぐため、配偶者の方を異動届で削除す
る際、就職であっても必ず「第3号被保険者届」(異動届の3枚目)も添付
のうえご提出いただきますようお願いいたします。
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